日吉台町内会規約
第1条 | 本会は、日吉台町内会と称し事務所を町内会会長宅に置く。 |
第2条 | 本会の区域は、横浜市港北区の日吉台区域とする。 |
第3条 | 本会は、その区域内の居住者および営業所、事務所を有する者、若しくはこれに準ずる者を以って組織する。会の運営上 班を編成し、数班を組み合わせ 一つの地区を作ることができる。 |
第4条 | 本会は、会員相互の親睦と福利増進を図り 地域社会の向上発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | 本会は、第4条の目的を達成するために下記の事業を行う。 |
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第6条 | 本会に次の役員を置く。 |
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第7条 | 役員の他、必要に応じて顧問、相談役を置くことができる。 |
第8条 | 役員の選出は下記による。 |
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第9条 | 役員は次の職務を行う。 |
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第10条 | 役員の任期は2年間(理事は1年間)とし再選を妨げない。 |
第11条 | 役員が、止むをえない理由で、退任した場合は、会長に役員の選任を一任することができる。但し、任期は前任者の残任期間とする。 |
第12条 | 総会は、定期総会、臨時総会とする。定期総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に開催し、事業報告、決算報告、役員の改選を行い、新年度の事業計画案、予算案、規約の改正、その他重要事項を審議する。臨時総会は、必要に応じ開催する。 |
第13条 | 総会は代表制とし、第6条役員で構成する。 |
第14条 | 総会は、代表員の過半数(委任状も含む)を以って成立し、出席者の過半数を以って議決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
第15条 | 会長は、本会の円滑なる運営を計るために、総務会、定例会を開催する。 |
総務会は、会長、副会長、会計で構成し必要に応じて随時開催する。 | |
定例会は、会長、副会長、会計、幹事、各部会委員、各委嘱委員を以って構成し毎月定例的に開催する。会長は、定例会の議決を経なければならない事項で、緊急を要し定例会を招集する時間がない場合、専決し事後においてその報告を行うものとする。 | |
第16条 | 本会の経費は、会費および補助金、寄付金、共益費、その他の収入を以って充てる。 |
本会の会費は次に従う。 | |
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* 集合住宅の会費は、貸主が一括して納付するものとする。 | |
*本会に未加入の場合は会費に代わりに共益費をお願いする。 | |
第17条 | 納付済みの会費は原則として払い戻しをしないものとし、退会した場合は、町内会の財産分割の請求並びに会員としての一切の権利を失うものとする。 |
第18条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 |
第19条 | 会員は、申し出により随時会計簿の閲覧をすることができる。 |
附則 | ||
本規約は | 平成2年4月1日 | より施行 |
平成12年4月13日 | 一部改正 | |
平成16年4月22日 | 一部改正 | |
平成22年4月20日 | 一部改正 | |
平成23年4月26日 | 一部改正 | |
令和4年4月24日 | 一部改正 |